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国家公務員倫理法 第四条 (国会報告)

平成十一年法律第百二十九号法律
(国会報告)

第四条

内閣は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

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第八条の規定は、平成十二年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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