第百七条
第百十二条の規定による改正前の国家公務員倫理法(以下この条において「旧法」という。)第五条第六項の規定に基づく規則については、同項の規定は、なおその効力を有する。
2旧法第二条第二項第六号に掲げる職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する第百十二条の規定による改正後の国家公務員倫理法(以下この条において「新法」という。)第六条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員であったこととみなす。旧公社の職員としての在職期間が第十二条の規定による改正前の国家公務員法第八十二条第二項に規定する要請に応じた退職前の在職期間に含まれる一般職国家公務員についても、同様とする。
3旧法第二条第四項第四号に掲げる職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する新法第七条及び第八条の規定の適用については、同号に掲げる職員であったことを新法第二条第四項に規定する本省審議官級以上の職員であったこととみなす。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4旧法第六条から第八条までの規定により郵政事業庁長官若しくは旧公社の総裁又はこれらの委任を受けた者に提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等に関する新法第九条の規定の適用については、日本郵政株式会社をこれらを受理した新法第六条第一項に規定する各省各庁の長等又はその委任を受けた者とみなす。
5旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に関する新法第十一条第二号の規定の適用及び新法第四章の規定の適用を受ける行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下この項において「行労法」という。)第二条第二号の職員のうち旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する国家公務員倫理法第四十一条第二項の規定により読み替えて適用する行労法第三十七条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定に規定する命令には、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五条第六項の規定に基づく規則を含むものとする。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。