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政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 第二条 (罰則)

平成十一年法律第百二十六号法律
(罰則)

第二条

前条の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。

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