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政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律
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政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 第二条 (罰則)
平成十一年法律第百二十六号
法律
(罰則)
第二条
前条
の規定に違反して株取引等を行った者は、二十万円以下の罰金に処する。
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