国立公文書館に、役員として、その長である館長及び監事二人を置く。
2国立公文書館に、役員として、理事一人を置くことができる。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、国立公文書館の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。