条文くん法令検索 AIに質問する

国立公文書館法 第十三条 (主務大臣等)

平成十一年法律第七十九号法律
(主務大臣等)

第十三条

国立公文書館に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立公文書館法第十三条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第十二条(積立金の処分) 国立公文書館法 目次 第十四条 →