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国立公文書館法 第一条 (目的)

平成十一年法律第七十九号法律
(目的)

第一条

この法律は、公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)及び公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の精神にのっとり、独立行政法人国立公文書館の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の次に三条及び四節並びに章名を加える改正規定(第十三条に係る部分に限る。)及び附則第十条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
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