(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十条
この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者であったものについては、前条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者であったものについては、前条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。