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特定融資枠契約に関する法律 第十五条 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十一年法律第四号法律
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条

第十三条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。

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