条文くん法令検索 AIに質問する

ものづくり基盤技術振興基本法 第八条 (年次報告)

平成十一年法律第二号法律
(年次報告)

第八条

政府は、毎年、国会に、政府がものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ものづくり基盤技術振興基本法第八条(年次報告)について教えてください」と聞く
← 第七条(法制上の措置等) ものづくり基盤技術振興基本法 目次 第九条 →