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ものづくり基盤技術振興基本法 第十五条 (中小企業の育成)

平成十一年法律第二号法律
(中小企業の育成)

第十五条

国は、中小事業者の経営基盤の強化を図るため、新たな設備の設置その他資本装備の高度化、生産管理の合理化等に関し必要な施策を講ずるものとする。

2国は、中小事業者の取引条件に関する不利を補正するため、その取引の適正化に関し必要な施策を講ずるものとする。

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