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ものづくり基盤技術振興基本法 第十条 (ものづくり基盤技術の研究開発等)

平成十一年法律第二号法律
(ものづくり基盤技術の研究開発等)

第十条

国は、ものづくり基盤技術の水準の向上を図るため、ものづくり基盤技術に関する研究開発の実施及びその成果の普及、技術の指導、技術者の研修、特許権その他の工業所有権に関する指導及び情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。

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