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ものづくり基盤技術振興基本法 第一条 (目的)

平成十一年法律第二号法律
(目的)

第一条

この法律は、ものづくり基盤技術が国民経済において果たすべき重要な役割にかんがみ、近年における経済の多様かつ構造的な変化に適切に対処するため、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の基本となる事項を定め、ものづくり基盤技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、ものづくり基盤技術の水準の維持及び向上を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年一月一日から施行する。

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