(登記情報提供業務に関する情報の目的外使用の禁止) 第九条 指定法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登記情報提供業務に関して得られた情報を、登記情報提供業務の用に供する目的以外に使用してはならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗