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独立行政法人統計センター法 第十四条 (主務大臣等)

平成十一年法律第二百十九号法律
(主務大臣等)

第十四条

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。

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