(目的)
第一条
この法律は、独立行政法人統計センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、独立行政法人統計センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中統計法第四条の改正規定、同法第四十五条の改正規定及び同法第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、令和三年九月一日から施行する。