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国立研究開発法人国立環境研究所法 第八条 (理事の任期)

平成十一年法律第二百十六号法律
(理事の任期)

第八条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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