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独立行政法人航空大学校法 第十四条 (主務大臣等)

平成十一年法律第二百十五号法律
(主務大臣等)

第十四条

大学校に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第八条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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