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国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第六条 (役員)

平成十一年法律第二百八号法律
(役員)

第六条

研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2研究所に、役員として、理事四人以内を置くことができる。

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前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。

2前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(労働組合についての経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の土木研究所等の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

2前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

3第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(港湾空港技術研究所等の職員から引き続き研究所又は機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
附則

研究所及び機構は、研究所にあっては施行日の前日に国立研究開発法人港湾空港技術研究所又は国立研究開発法人電子航法研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下この条において「平成十八年整備法」という。)附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて研究所の職員となったものの退職に際し、機構にあっては同日に独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者(同項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間をそれぞれ研究所又は機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に港湾空港技術研究所等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

2施行日の前日に国立研究開発法人港湾空港技術研究所若しくは国立研究開発法人電子航法研究所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下この項において「通則法整備法」という。)第百八十八条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所(国立研究開発法人港湾空港技術研究所を含む。以下この項において「旧港湾空港技術研究所」という。)又は通則法整備法第百八十九条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)第二条の独立行政法人電子航法研究所(国立研究開発法人電子航法研究所を含む。以下この項において「旧電子航法研究所」という。)の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合、又は施行日の前日に独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者(平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き独立行政法人航海訓練所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合における、その者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、それぞれ、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の旧港湾空港技術研究所若しくは旧電子航法研究所の職員としての在職期間及び研究所の職員としての在職期間又はその者の同日以後の独立行政法人航海訓練所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に旧港湾空港技術研究所若しくは旧電子航法研究所若しくは研究所又は独立行政法人航海訓練所若しくは機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

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