条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 第二十八条 (処分等の効力)

平成十一年法律第二百八号法律
(処分等の効力)

第二十八条

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法第二十八条(処分等の効力)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(課税の特例) 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所法 目次 第二十九条(罰則に関する経過措置) →