研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
附則第二条から第十一条まで及び前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。