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国立研究開発法人土木研究所法 第二十七条 (課税の特例)

平成十一年法律第二百五号法律
(課税の特例)

第二十七条

新通則法第一条第一項に規定する個別法及び新通則法第四条第二項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第二条第一項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。

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