(港湾法の適用の特例)
第十八条
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人土木研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項の規定の適用については、研究所は、国とみなす。この場合においては、同条第四項ただし書中「前項に規定する者」とあるのは、「前項に規定する者(国立研究開発法人土木研究所を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。