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国立研究開発法人土木研究所法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第二百五号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

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(独立行政法人土木研究所に係る国有財産の無償使用)

国土交通大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人北海道開発土木研究所に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人土木研究所の用に供するため、独立行政法人土木研究所に無償で使用させることができる。

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