(名称)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人製品評価技術基盤機構とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人製品評価技術基盤機構とする。
機構の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。