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国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第十三条 (主務大臣等)
平成十一年法律第二百三号
法律
(主務大臣等)
第十三条
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。
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