(目的)
第一条
この法律は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、国立研究開発法人産業技術総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は公布の日から、附則第八条の規定は同年三月三十一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条の改正規定、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の次に一条を加える改正規定及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。