(名称)
第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人工業所有権情報・研修館とする。
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人工業所有権情報・研修館とする。
情報館の成立の際現に特許庁の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、情報館の成立の日において、情報館の相当の職員となるものとする。
この法律の施行の際現に独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、引き続き独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員となるものとする。
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。