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独立行政法人家畜改良センター法 第十三条 (主務大臣等)
平成十一年法律第百八十五号
法律
(主務大臣等)
第十三条
センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
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