(目的)
第一条
この法律は、独立行政法人家畜改良センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、独立行政法人家畜改良センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第十条第二項及び附則第七条から第十条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項、第十七条第二項並びに第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年十二月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。