独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第九条 (理事長及び理事の任期等)
平成十一年法律第百八十三号法律
(理事長及び理事の任期等)
第九条
通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。
2理事の任期は、二年とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人肥飼料検査所法等の廃止)
次に掲げる法律は、廃止する。
- 一
独立行政法人肥飼料検査所法
- 二
独立行政法人農薬検査所法
- 三
独立行政法人林木育種センター法
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