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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第九条 (理事長及び理事の任期等)

平成十一年法律第百八十三号法律
(理事長及び理事の任期等)

第九条

通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。

2理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人肥飼料検査所法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

  1. 独立行政法人肥飼料検査所法
  2. 独立行政法人農薬検査所法
  3. 独立行政法人林木育種センター法
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