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国立研究開発法人防災科学技術研究所法
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国立研究開発法人防災科学技術研究所法 第四条の二 (国立研究開発法人)
平成十一年法律第百七十四号
法律
(国立研究開発法人)
第四条の二
研究所は、通則法
第二条第三項
に規定する国立研究開発法人とする。
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