条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第四条の二 (国立研究開発法人)

平成十一年法律第百七十三号法律
(国立研究開発法人)

第四条の二

機構は、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人物質・材料研究機構法第四条の二(国立研究開発法人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(機構の目的) 国立研究開発法人物質・材料研究機構法 目次 第五条(事務所) →