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国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第二条 (定義)

平成十一年法律第百七十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「物質・材料科学技術」とは、物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。

2この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  1. 物質・材料科学技術に関する共通的な研究開発
  2. 物質・材料科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
  3. 物質・材料科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの

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(職員の引継ぎ等)

機構の成立の際現に文部科学省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。

(職員の引継ぎ等)

2この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターにあっては、独立行政法人国立青少年教育振興機構)の職員となるものとする。

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