(定義)
第二条
この法律において「物質・材料科学技術」とは、物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。
2この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一物質・材料科学技術に関する共通的な研究開発
- 二物質・材料科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
- 三物質・材料科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの