条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人国立科学博物館法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百七十二号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

科学博物館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立科学博物館法第十条(役員及び職員の秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(役員の欠格条項の特例) 独立行政法人国立科学博物館法 目次 第十一条(役員及び職員の地位) →