条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
独立行政法人国立科学博物館法
› 第十条
独立行政法人国立科学博物館法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)
平成十一年法律第百七十二号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十条
科学博物館の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人国立科学博物館法第十条(役員及び職員の秘密保持義務)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第15条
← 第九条(役員の欠格条項の特例)
独立行政法人国立科学博物館法 目次
第十一条(役員及び職員の地位) →