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独立行政法人大学入試センター法 第二条 (名称)

平成十一年法律第百六十六号法律
(名称)

第二条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人大学入試センターとする。

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(職員の引継ぎ等)

センターの成立の際現に国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の四に規定する大学入試センター(次条、附則第五条第一項及び附則第六条において「旧センター」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。

(職員の引継ぎ等)

2この法律の施行の際現に独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館及び独立行政法人文化財研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センターにあっては、独立行政法人国立青少年教育振興機構)の職員となるものとする。

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