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独立行政法人大学入試センター法 第十六条 (主務大臣等)

平成十一年法律第百六十六号法律
(主務大臣等)

第十六条

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣及び文部科学省令とする。

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