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独立行政法人大学入試センター法 第十四条 (関係機関等との連携協力体制の整備)

平成十一年法律第百六十六号法律
(関係機関等との連携協力体制の整備)

第十四条

センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校その他の関係機関及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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