(関係機関等との連携協力体制の整備) 第十四条 センターは、前条第一項に規定する業務を円滑に遂行するため、大学、高等学校その他の関係機関及び関係団体との緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗