独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法 第一条 (目的)
平成十一年法律第百六十五号法律
(目的)
第一条
この法律は、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
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(施行期日)
附則この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十二年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十条第三項及び第四項並びに第十四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条の規定、第二条(第一号に係る部分に限る。)の規定、次条第一項から第三項まで及び第五項から第九項までの規定(独立行政法人国立国語研究所(以下「国立国語研究所」という。)に係る部分に限る。)、同条第十項の規定、同条第十二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第三条第一項の規定、附則第六条第一項及び第二項の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十条の規定、附則第十一条の規定(国立国語研究所に係る部分に限る。)、附則第十五条の規定、附則第十六条の規定(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)別表第三の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)、附則第十九条の規定、附則第二十条の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)第四条のうち船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)別表第一の改正規定中独立行政法人国立国語研究所の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十二条の規定平成二十一年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。