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独立行政法人酒類総合研究所法 第八条 (理事の任期)
平成十一年法律第百六十四号
法律
(理事の任期)
第八条
理事の任期は、二年とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第3条
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