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任意後見契約に関する法律 第八条 (任意後見人の解任)

平成十一年法律第百五十号法律
(任意後見人の解任)

第八条

任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。

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