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任意後見契約に関する法律 第十一条 (任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)

平成十一年法律第百五十号法律
(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)

第十一条

任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。

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