条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
任意後見契約に関する法律
› 第十一条
任意後見契約に関する法律 第十一条 (任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
平成十一年法律第百五十号
法律
(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)
第十一条
任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「任意後見契約に関する法律第十一条(任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)について教えてください」と聞く
← 第十条(後見、保佐及び補助との関係)
任意後見契約に関する法律 目次