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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第七十六条 (経過措置)

平成十一年法律第百三十六号法律
(経過措置)

第七十六条

この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

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