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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第五十三条 (準用)
平成十一年法律第百三十六号
法律
(準用)
第五十三条
没収保全及び追徴保全に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法の規定を準用する。
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