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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第五十一条 (上訴提起期間中の処分等)

平成十一年法律第百三十六号法律
(上訴提起期間中の処分等)

第五十一条

上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないもの又は上訴中の事件で訴訟記録が上訴裁判所に到達していないものについて、没収保全又は追徴保全に関する処分をすべき場合には、原裁判所がこれをしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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