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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第三十四条 (失効等の場合の措置)

平成十一年法律第百三十六号法律
(失効等の場合の措置)

第三十四条

没収保全が効力を失ったとき、又は代替金が納付されたときは、検察官は、速やかに、検察事務官に当該没収保全の登記等の抹消の嘱託をさせ、及び公示書の除去その他の必要な措置を執らなければならない。この場合において、没収保全の登記等の抹消の嘱託は、検察官がその嘱託を指揮する書面に基づいて、これを行う。

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