条文くん法令検索 AIに質問する

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第十四条 (犯罪収益等が混和した財産の没収等)

平成十一年法律第百三十六号法律
(犯罪収益等が混和した財産の没収等)

第十四条

前条第一項各号又は第四項各号に掲げる財産(以下「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十四条(犯罪収益等が混和した財産の没収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十三条(犯罪収益等の没収等) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 目次 第十五条(没収の要件等) →