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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第百二十五条 (政令への委任)

平成十一年法律第百三十六号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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