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国旗及び国歌に関する法律
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国旗及び国歌に関する法律 第二条 (国歌)
平成十一年法律第百二十七号
法律
(国歌)
第二条
国歌は、君が代とする。
2
君が代の歌詞及び楽曲は、
別記第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
別記第二
(e-Gov)
この条文が引用された裁判例
懲戒処分取消等請求事件
最高裁判所 平成24年1月16日 平成23(行ツ)263等
その他
停職処分取消等請求事件
最高裁判所 平成24年1月16日 平成23(行ツ)242等
その他
戒告処分取消請求事件
最高裁判所 平成23年6月21日 平成22(行ツ)372
棄却
戒告処分取消等,裁決取消請求事件
最高裁判所 平成23年6月14日 平成22(行ツ)314
その他
損害賠償請求事件
最高裁判所 平成23年6月6日 平成22(オ)951
棄却
再雇用拒否処分取消等請求事件
最高裁判所 平成23年5月30日 平成22(行ツ)54
棄却
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