条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律
› 第五十条
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第五十条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
平成十一年法律第百十二号
法律
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
第五十条
2
前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第五十条(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十七条
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 目次
第五十一条(罰則の適用に関する経過措置) →