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食料・農業・農村基本法 第五十六条 (委任規定)

平成十一年法律第百六号法律
(委任規定)

第五十六条

この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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